2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そして、加えて言いますと、そもそも、犯罪者としての面と要保護という被害者としての面と一緒に扱うことの矛盾さということだとか、あと、五条違反であるということ自体が、執行猶予を取ったのに、補導処分として補導院に収容されるということが許されたり、若い女の子に関しては、補導されると鑑別所に行く。行き着く先が婦人保護施設ということなんですが。
そして、加えて言いますと、そもそも、犯罪者としての面と要保護という被害者としての面と一緒に扱うことの矛盾さということだとか、あと、五条違反であるということ自体が、執行猶予を取ったのに、補導処分として補導院に収容されるということが許されたり、若い女の子に関しては、補導されると鑑別所に行く。行き着く先が婦人保護施設ということなんですが。
「この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。」。 以上です。
それで、これは売防法の規定によりまして、要するに客引き行為等をした場合に、条文の規定ですと、客引き行為等をした二十歳以上の女子に対して、「懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。」と。
○大森礼子君 これからの時代は、補導処分をしたら逆に差別だといって問題になるんではないかぐらいに私は思っております。 それから、問題は、今言ったように過去十年間で三名なんですね。そして、私の記憶に間違いなければ年間六千万ぐらいの予算がついていると思うんです。これをもっと可視的にしたらどうかというのが私の意見なんですね。
最近収容者がないとはいえ、平成以後合計十人補導処分を言い渡された者もおりますし、この補導処分の言い渡しを受ける者がおよそ将来にわたっていない、絶無であるということはちょっと言い切れないと思うので、そういった関係からやはり必要ではないかというふうに考えています。
これまでの検討の中においてどういうことが言われているかということをちょっと御紹介いたしますと、今後も収容者が皆無ということは言えないではないだろうか、本来の補導処分対象者用として一定の収容区域を確保する必要が依然としてあるかもしれないと。首をかしげていらっしゃいますが、売春防止法がある以上はこういうことも一つのやっぱり重要な視点だろうと思います。
これは基本法と特別法との関係かというお尋ねでございますけれども、売春防止法は、その第一条におきまして、その規定は、「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。」
売春防止法の場合には、第一条の目的というものがございまして、「この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。」こうございます。
それで、年間大体七千万円の予算を使っているということで、そうであるならば、もうほとんどあれは機能しておりません、補導処分というのは。例えば、そういう施設を何か転用するということもあるのではないか。これは、今ある設備とかそういうものを新たなものに変えるということで、こういうところから手をつけるということもできるのかという気がいたします。
これは、売春防止法十七条に規定してある補導処分を受けた人が入る施設なんですけれども、平成元年から十年までの収容者が十名、一年一人の割合です。十年間の予算総額六億九千二百五十五万円、施設は八王子に一つだけということで、一名の収容者に約七千万円の税金というのはいかがなものか、この規定自体が時代おくれの規定ではないか、こういう質問をいたしました。
なお、この問題につきましては従来から事務当局において検討を重ねてきたところでありますが、昨年の十二月、新たに検討委員会を組織し、補導処分や緊急保護を要する女性の動向や実態、仮に何らかの法整備を行うとした場合の対象となる法令、建物構造の問題等について、現在あらゆる角度から検討を行っておるところでございます。
○大森礼子君 私が考えているのは、法律を改正して補導処分というのをなくして、施設がありますから、これを新たな女性人権センター、あるいはまたシェルターの使い方、こういうことをしたらどうかなという、ここまでちょっと考えているわけです。
売春防止法の補導処分に規定してあります。そこで、実際あれは客引きとかやった女性で執行猶予がついた場合で、限定されておりまして、その条文というのはもう死文化しておるんではないかと。その施設については、聞きましたら、平成元年から十年の十年間で収容者が十名で、その間、十年間のかけた予算が六億九千二百五十五万円だという、一人当たり七千万円の規模になると。
○大森礼子君 今、むしろ大臣の方から言っていただきましたけれども、平成七年三月十七日のこのときの法務大臣の御答弁が、この売春防止法五条につきまして、これからそういう収容すべき人が絶無となるかどうか不透明であるということと、それからそういう補導処分を言い渡す裁判が今後全くなくなるかも確定しがたい、それから、一方で行政改革上やめたらどうかという意見もあるのだが、やめるだけが行革ではないとして、その時点で
これは判決で補導処分言い渡しですから、これは裁判官がお決めになることだと思うんですが、東京に一カ所しかそういう場所がないとしますと、施設数等それから所在地の関係から地方の裁判所では事実上その言い渡しができなくなるのだろうというふうに思います。関西の人を東京のそういう施設に入れるということが実際的かどうかということもございます。
○大森礼子君 この補導処分に付せられる人というのは売春防止法十七条一項で「第五条の罪を犯した」と。この第五条の罪というのは、勧誘とか誘引とか公衆の目に触れる形で、一般的に客引き行為というふうに言われておりますけれども、こういう罪を犯した「二十歳以上の女子に対して、」「懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。」
先ほどシェルターの点で売春防止法に補導処分の規定がありまして、「婦人補導院に収容」とかあります。こんなのは実際行われていないと思います。私もこういう補導処分なんという経験はございません。それから、婦人保護施設等の規定がありますけれども、これは売春防止法の規定としてはもう死文化しているのではないかなと思います、簡単に結論を言いますと。
昭和三十一年に売春防止法というのができましたけれども、これは刑事特別法として制定されまして、刑事司法行政の担当する第二章、第三章の刑事処分、補導処分に加えまして、基本的人権擁護として更生行政の担当する第四章、保護更生の部分から成り立っているということは御存じだと思います。
婦人補導院は、委員の御指摘のように補導処分を行う、必要な補導を行う施設、売春を業とする人たちの改善や更生を図るという目的のための補導施設ではございます。
それからまた、婦人補導院に対する補導処分を言い渡す裁判が今後それじゃ全くなくなるかということも、これまた確定しがたい事実、状況でございまして、法律的にかたく申し上げれば、今、予測しがたい状況にあると、こういうことであろうと思っております。
○国務大臣(前田勲男君) 先生の御意見よくわかるわけでございますが、ただ、売春防止法五条で補導処分になる人と御一緒になるという結果になるんですね、今のままいきますと、運用でやりますと。
尋ねてみますと、今引用しました政府の法律案にかわる法律案を提案されておる民間の医師とか弁護士さんの第一線団体が提起している問題も含まれておるわけですが、やはりこの法律の中で議論がありましたが、売春法による補導処分の対象者、常習者ということですね、それから麻薬取締法の中の麻薬の常習者、これは二つとも感染経路の中に入っておるわけです。
○政府委員(山田中正君) 先生御指摘のございました補導処分でございますが、これは売春に陥りがちな女子が自力更生の力に乏しいという現状を踏まえまして、生活指導、職業指導を施しまして社会復帰を促進させるものでございます。
○抜山映子君 それでは余りしつこくお尋ねするのはやめにして、先ほど売春防止法の補導処分のことについてちょっとお触れになったようでございます。売春防止法の十七条においては女子だけ補導処分があるわけでございますけれども、条約の二条の(g)でございますけれども、「女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止する」刑罰規定の原文を見ますとペナルプロビジョンと、こういうようになっておるわけですね。
それから、外務省のお答えはいつでも性差別撤廃条約に対してそうなのですが、私どもが反論させていただくのは、現行の売春防止法第一条には、「性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図る」云々、これが売春防止法の目的でして、売春防止法は女性を対象としての法律なわけです。
補導処分、こういう問題は、私も時間がないので大変汚い言葉で申し上げますけれども、要するに買った方には問題がなくて、そして売った方にだけ補導処分がある、こういうことが売春防止法の十七条にあるわけです。これが差別のその一。それからもう一つは、私がここで申し上げたいのは、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約、これが一九四九年国連で採択されておりますね。
○説明員(高木南海雄君) 先ほど御指摘のありました補導処分について、女子のみを対象としているということにつきましては、補導処分は売春に陥りがちな女子が自力更生の力に乏しい現状を踏まえて、生活指導、職業指導を施して社会復帰を促進させるものでありまして、男子にはその必要性が乏しくて、処遇内容も全く異なるというような点を考慮して、女子のみを対象としたものであって、条約上は問題はないと思います。
そのために「売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図る」というふうに言っているわけですね。ここから出てきたのがこの婦人補導院だと思うわけです。ところが、今お話ししたような世の中の状況にもかかわらず、婦人補導院の方は年々寂れると言うと変ですけれども寂れて、そして今現在もほとんどあってなきがごとしというような状態である。
しかも、そのような形で街頭で売春の客引き等をした者が、執行猶予の判決ではありますが有罪判決を受けて、かつ補導処分に付せられた者と、こういう要件がかかっております。ですから、同じストリートガール式の売春勧誘でも、たび重なりまして前科の関係で執行猶予がつかなくなりますと、これは女子刑務所へ直送してしまいます。
次に、実績があるかどうかということでございますが、売春防止法は昭和三十三年施行された当時は、当時の社会経済情勢でかなりの検挙実績あるいは補導処分を言い渡された者、それから補導処分から仮退院いたしますと法律で保護観察に付するわけでございますが、そういうものについての若干の実績がございました。
それは、やはり売春婦の人たちの特殊性と申しますか実態に応じてその保護更生を図るというために、それを直接処罰することはいかがかということと、反面、御案内のとおりいろいろな保護更生措置、補導処分等含みますそういう措置を設けるというような、立体的な有機的な構えでこの売春問題に対処しようということであったというふうに理解をしておるわけでございます。
○政府委員(山下眞臣君) もう先生に申し上げるのは釈迦に説法でございますけれども、売春防止法の中には、刑事処分もございますれば補導処分もある、あるいは保護更生というようなこともございます。そういう意味で関係する省庁は非常に多いと思うんでございます。